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はい、保育士資格は児童福祉法改正によって2003年11月29日より法定化され、国家資格となりました。 ●旧 「児童福祉施設において児童の保育に従事する者」(児童福祉法施行令第13条) ↓ ●新 「第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、 専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する 指導を行うことを業とする者」(児童福祉法第18条の4) 上記をご覧ください。 保育士の定義が、以前は、児童福祉法施行令という政令だったのですが、児童福祉法という法律になったのです。 かなり平たく言えば児童福祉法のサブから児童福祉法に格上げされた (↑たとえがよくないですが)とイメージしてみてください。 法定化・国家資格化された背景や変更内容なども重要ですのでまたいろいろと検索してみてください。 |